高エネルギー加速器科学研究奨励会

役員報酬・退職金に関する規程

(目 的)
第1条	この規程は、公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会(以下「本奨励会」という。)定款第13条及び
定款第27条に基づき、役員報酬並びに退職金に関する事項を定める。

(報酬)
第2条	本奨励会の役員(評議員・理事・監事)は、その在任中無報酬とする。

(退職金)
第3条	本奨励会の役員(評議員・理事・監事)には、退職金は支給しないものとする。

(改廃)
第4条	この規則の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

附 則	この規則は、本奨励会が公益財団法人への移行の登記をした日から施行する。