高エネルギー加速器科学研究奨励会

選考委員会規則

(目的)
第1条 この規則は、公益財団法人高エネルギ-加速器科学研究奨励会定款第8章第35条第6項に基づき選考委員会(以下
「本委員会」という。)に関する事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 本委員会は代表理事の求めに応じ、定款第4条第1号、第2号、第3号及び第4号の事業を対象とした申請に対し、
その内容を審査し、適当であるか否かを選考し、その結果を代表理事に報告するものとする。
(構成)
第3条 本委員会の委員は定款第35条第2項に定める5名以上8名以内の委員をもって構成する。
   (1)高エネルギ-加速器関係……………………………1~2名
   (2)高エネルギ-物理関係………………………………1~2名
   (3)放射光関係(物性、科学)…………………………1~2名
   (4)その他…………………………………………………1~2名
(任期)
第4条 本委員会委員の任期は定款第35条第4項にもとづき3年とする。ただし、再任は妨げない。
     又は、補欠により選出された委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第5条	委員会の運営はつぎのとおりとする。
  (1)本委員会に委員長及び副委員長を置くものとし、委員長及び副委員長は、委員会において委員の互選により選出する。
  (2)選出された委員長は、任期中会務を総理するものとし、副委員長は委員長を補佐及び代行する。
  (3)本委員会は、委員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、本委員会を開催し選考することができない。
  ただし、委員会に出席できない場合は、選考に関する一切の権限を委員長に委任した者は出席者と
  みなすことができるものとする。
  (4)本委員会の委員は、次に該当する案件の審議には加わらないものとする。
   1)選考委員自身が応募している場合
   2)選考委員が応募者の共同研究者になっている場合
(委員の責務)
第6条 本委員は、公正な立場で選考を図るため、委員の任期中は同一研究室の研究者が、
本法人の研究助成等応募申請に関し応募できないことを承諾の上、就任しなければならないものとする。
(改廃)
第7条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附    則
・この規則は本法人が公益財団法人への移行の登記をした日から施行する。
・(財)高エネルギー加速器科学研究奨励会選考委員会要領は、本規則の施行をもって廃止する。
・この規則は平成25年2月18日から施行する。

 

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